# SECがGreen United LLCを提訴:暗号通貨マイニングリグの販売が証券規制の論争を巻き起こす2023年、アメリカ証券取引委員会はある暗号会社に対して画期的な訴訟を起こし、同社が「Green Boxes」と呼ばれる暗号通貨マイニングリグの販売を通じて大規模な詐欺を行ったと非難しました。訴訟の金額は1800万ドルに達します。規制当局は訴状の中で、被告が疑わしい証券取引および事業活動に参加することを永久に禁じ、違法に得た利益を押収し、関連する人物が未登録の証券発行(暗号資産証券を含む)に参加することを禁じるよう明確に要求しています。2024年9月23日、裁判官アン・マリー・マッキフ・アレンは判決を下し、SECがグリーンボックスと保管契約の組み合わせが証券を構成することを十分に証明したと認定し、被告が虚偽の表現を通じて投資リターンの幻想を作り出したと支持し、最終的に規制機関の処罰要求を支持しました。この詐欺の核心は、完璧に見える投資罠を構築することにありました:投資者は3000ドルを支払ってマイニングリグを購入した後、被告は毎月100ドルの利益を保証し、年率40%-100%のリターンを約束しました。しかし、真実はそれほど美しくはありませんでした:その会社はマイニングリグを実際の採掘には使用せず、未採掘の"GREEN"通貨を購入することで利益を偽装し、最終的にこれらの通貨は二次市場の流動性が欠如して完全に価値を失いました。その会社のビジネスモデルは非常に混乱を招くものである。一方ではハードウェアの販売を口実にし、他方ではホスティング契約を通じて投資家を深く結びつけている。契約に基づき、会社は「すべての作業を完了させる」と主張し、期待されるリターンを実現する。この「約束+コントロール」のモデルが事件の争点の核心となった。裁判所は、マイニングリグの販売とホスティング契約の結合が証券取引を構成し、1946年のSEC対W.J. Howey Co.事件の投資契約の定義に適合すると認定した。この判決は、被告の「証券取引には関与していない」という弁護を覆すだけでなく、暗号マイニングリグを証券規制の範囲に明確に含めた。## 論争の焦点分析:マイニングリグ取引はなぜ証券と見なされるのか?### ハウイーテストの適用の困難アメリカ合衆国最高裁判所がHowey事件で確立した投資契約の四要素は、資金の投入、共同事業、利益の期待、利益は他者の努力から来ることです。被告会社の弁護の核心は、マイニングリグを「エンドユーザーの自用商品」としての属性を強調し、ホスティング契約の収益の約束は商業的インセンティブに過ぎず、証券発行には該当しないと主張することにあります。しかし、本件において、裁判官アレンの判決は伝統的な認識を超え、特に彼が透過的な審査を通じて、支配権と収益源の関連性が商品取引の範疇を超えていると認定したことは重要です。すなわち、ホスティング契約における収益は証券投資収益の性質を持ち、最終的にマイニングリグ取引を共同事業の範疇に含めることになりました。裁判官の具体的な判断は以下の通りです:1. 資金投入:投資家は3000ドルを支払いマイニングリグを購入し、資金投入要素を満たします;2. 共通事業:投資者の利益はマイニングリグ自体のマイニング能力からではなく、企業のシステムの制御と操作に依存しており、投資者と発起人との間の共通事業が形成されます;3. 利益期待:40%-100%の超高リターンの約束は、通常のビジネス投資のリターンをはるかに超え、「期待される利益」の特性に合致します;4. 他人の努力:会社は「すべての仕事を完了する」ことを約束し、投資家は運営に参加する必要はなく、利益は完全に発起人の努力に依存しています。### 法律専門家による多様な解釈裁判所の判決が下されたにもかかわらず、法律界ではこの案件について依然として顕著な意見の相違が存在しています。一部の見解では、これは特定の詐欺の一種であると考えられています。ある法律事務所のパートナーが指摘したように、規制機関の告発は会社の虚偽の宣伝およびマイニングリグの設計に対するものであり、マイニングリグの販売そのものを否定するものではありません。"エンドユーザーの自用"形式で販売される限り、証券の定義を回避することができます。さらに重要なのは、この判決が暗号業界の関係者や法律学者によるHoweyテストに関する激しい議論を引き起こしたことです。支持者は、本件がHoweyテストの"実質が形式に勝る"という核心的な要義を体現していると考えています。つまり、マイニングリグは実物商品であるが、その収益モデルにおいて発起人がシステムに対する絶対的なコントロール権と利益との強い関連性を持っていることが、"共同事業"の実質的な特徴を構成しています。一方、反対者は、この論理が成立する場合、すべての収益の約束を伴うハードウェア販売(例えば、企業が機器を販売する際に利益分配条項を付与する場合)が証券と見なされる可能性があり、法律の適用範囲が不明確になると警告しています。この分岐は本質的に、暗号資産の規制が直面している深い課題を反映しています:投資家を保護しつつ、技術革新を促進するためのバランスをどのように求めるか?将来的には、司法の判例を通じて基準をさらに明確にする必要があります。たとえば、商品販売に収益の約束が付随する場合、"分散型運営"(ユーザーがノードの操作を自主的に決定できるなど)および"リスク共有"(投資家が設備の維持費用を負担する必要があるなど)といった条件を同時に満たす必要があり、そうでなければ証券の属性を排除することができません。### 暗号資産証券の他の定性的事例への参照ある有名な暗号資産会社の事件において、規制当局はその会社が特定の暗号資産を販売することによって未登録証券の発行に該当する資金調達を行ったと告発しました。裁判所はHoweyテストに基づいて、機関投資家向けの販売が証券の定義に該当すると認定しました。具体的には、その会社は宣伝パンフレットを通じて暗号資産の価値を自社の発展と結びつけており、投資家の購入行為は共同企業への資金投入を構成し、利益の期待は完全に会社チームの技術開発と市場プロモーションに依存しています。一方、二次市場でのプログラム販売は、収益の約束や投資家と発行者の直接的な関係が欠如しているため、証券とは見なされません。この事件は、取引シーンが暗号資産の性質に決定的な影響を与えることを初めて明確にしました。別の注目を集めている案件では、裁判所は2種類の暗号資産が証券の定義に該当すると認定しました。核心となる基準は「利益は他人の努力から生じる」というものでした。これらのうちの1つはアルゴリズム安定メカニズムを採用していますが、発行会社は継続的な情報開示と創業者の公のプラットフォームを通じて、投資家に「利益は会社のチームの努力によるものである」という合理的な期待を形成させました。裁判官は特に、分散化の程度が証券の属性を排除する基準ではないと指摘しました。「発起人主導のマーケティングと利益の約束」が存在する限り、資産取引が完全にスマートコントラクトを通じて実行されていても、規制の対象となる可能性があります。## 暗号資産証券の定性的未来像本件において、被告会社はホスティング契約を通じてマイニングリグの収益を金融属性に変換し、投資家が実質的に依存するのは発起人の操作に基づく「共同事業」であり、ハードウェアとしてのマイニングリグそのものではない。短期的には、本件は詐欺的なパッケージされた暗号プロジェクトの行動に一定の抑止力を与え、暗号資産投資家の利益を守るのに役立つ。一方、長期的には、本件は証券規制フレームワークの進化を促進するのに寄与する。暗号資産やスマートコントラクトなどの新しい技術や概念の登場に伴い、従来の金融シーンは大きな変化を遂げています。単純にHoweyテストを適用するだけでは規制のニーズを満たすことができず、プロジェクトの具体的な形を動的に考慮し、技術革新と法的規制の関係をバランスさせる必要があります。要するに、暗号市場の健全な発展は、法律的な理性と技術的な論理の深い対話なしには成り立ちません。暗号資産の証券としての定義の未来の姿は、このようなケースを通じて徐々に明らかになっています。
SECによるGreen United訴訟: 暗号化マイニングリグの販売が証券に該当するというマイルストーン判決
SECがGreen United LLCを提訴:暗号通貨マイニングリグの販売が証券規制の論争を巻き起こす
2023年、アメリカ証券取引委員会はある暗号会社に対して画期的な訴訟を起こし、同社が「Green Boxes」と呼ばれる暗号通貨マイニングリグの販売を通じて大規模な詐欺を行ったと非難しました。訴訟の金額は1800万ドルに達します。規制当局は訴状の中で、被告が疑わしい証券取引および事業活動に参加することを永久に禁じ、違法に得た利益を押収し、関連する人物が未登録の証券発行(暗号資産証券を含む)に参加することを禁じるよう明確に要求しています。
2024年9月23日、裁判官アン・マリー・マッキフ・アレンは判決を下し、SECがグリーンボックスと保管契約の組み合わせが証券を構成することを十分に証明したと認定し、被告が虚偽の表現を通じて投資リターンの幻想を作り出したと支持し、最終的に規制機関の処罰要求を支持しました。この詐欺の核心は、完璧に見える投資罠を構築することにありました:投資者は3000ドルを支払ってマイニングリグを購入した後、被告は毎月100ドルの利益を保証し、年率40%-100%のリターンを約束しました。しかし、真実はそれほど美しくはありませんでした:その会社はマイニングリグを実際の採掘には使用せず、未採掘の"GREEN"通貨を購入することで利益を偽装し、最終的にこれらの通貨は二次市場の流動性が欠如して完全に価値を失いました。
その会社のビジネスモデルは非常に混乱を招くものである。一方ではハードウェアの販売を口実にし、他方ではホスティング契約を通じて投資家を深く結びつけている。契約に基づき、会社は「すべての作業を完了させる」と主張し、期待されるリターンを実現する。この「約束+コントロール」のモデルが事件の争点の核心となった。裁判所は、マイニングリグの販売とホスティング契約の結合が証券取引を構成し、1946年のSEC対W.J. Howey Co.事件の投資契約の定義に適合すると認定した。この判決は、被告の「証券取引には関与していない」という弁護を覆すだけでなく、暗号マイニングリグを証券規制の範囲に明確に含めた。
論争の焦点分析:マイニングリグ取引はなぜ証券と見なされるのか?
ハウイーテストの適用の困難
アメリカ合衆国最高裁判所がHowey事件で確立した投資契約の四要素は、資金の投入、共同事業、利益の期待、利益は他者の努力から来ることです。被告会社の弁護の核心は、マイニングリグを「エンドユーザーの自用商品」としての属性を強調し、ホスティング契約の収益の約束は商業的インセンティブに過ぎず、証券発行には該当しないと主張することにあります。しかし、本件において、裁判官アレンの判決は伝統的な認識を超え、特に彼が透過的な審査を通じて、支配権と収益源の関連性が商品取引の範疇を超えていると認定したことは重要です。すなわち、ホスティング契約における収益は証券投資収益の性質を持ち、最終的にマイニングリグ取引を共同事業の範疇に含めることになりました。
裁判官の具体的な判断は以下の通りです:
資金投入:投資家は3000ドルを支払いマイニングリグを購入し、資金投入要素を満たします;
共通事業:投資者の利益はマイニングリグ自体のマイニング能力からではなく、企業のシステムの制御と操作に依存しており、投資者と発起人との間の共通事業が形成されます;
利益期待:40%-100%の超高リターンの約束は、通常のビジネス投資のリターンをはるかに超え、「期待される利益」の特性に合致します;
他人の努力:会社は「すべての仕事を完了する」ことを約束し、投資家は運営に参加する必要はなく、利益は完全に発起人の努力に依存しています。
法律専門家による多様な解釈
裁判所の判決が下されたにもかかわらず、法律界ではこの案件について依然として顕著な意見の相違が存在しています。一部の見解では、これは特定の詐欺の一種であると考えられています。ある法律事務所のパートナーが指摘したように、規制機関の告発は会社の虚偽の宣伝およびマイニングリグの設計に対するものであり、マイニングリグの販売そのものを否定するものではありません。"エンドユーザーの自用"形式で販売される限り、証券の定義を回避することができます。さらに重要なのは、この判決が暗号業界の関係者や法律学者によるHoweyテストに関する激しい議論を引き起こしたことです。支持者は、本件がHoweyテストの"実質が形式に勝る"という核心的な要義を体現していると考えています。つまり、マイニングリグは実物商品であるが、その収益モデルにおいて発起人がシステムに対する絶対的なコントロール権と利益との強い関連性を持っていることが、"共同事業"の実質的な特徴を構成しています。一方、反対者は、この論理が成立する場合、すべての収益の約束を伴うハードウェア販売(例えば、企業が機器を販売する際に利益分配条項を付与する場合)が証券と見なされる可能性があり、法律の適用範囲が不明確になると警告しています。
この分岐は本質的に、暗号資産の規制が直面している深い課題を反映しています:投資家を保護しつつ、技術革新を促進するためのバランスをどのように求めるか?将来的には、司法の判例を通じて基準をさらに明確にする必要があります。たとえば、商品販売に収益の約束が付随する場合、"分散型運営"(ユーザーがノードの操作を自主的に決定できるなど)および"リスク共有"(投資家が設備の維持費用を負担する必要があるなど)といった条件を同時に満たす必要があり、そうでなければ証券の属性を排除することができません。
暗号資産証券の他の定性的事例への参照
ある有名な暗号資産会社の事件において、規制当局はその会社が特定の暗号資産を販売することによって未登録証券の発行に該当する資金調達を行ったと告発しました。裁判所はHoweyテストに基づいて、機関投資家向けの販売が証券の定義に該当すると認定しました。具体的には、その会社は宣伝パンフレットを通じて暗号資産の価値を自社の発展と結びつけており、投資家の購入行為は共同企業への資金投入を構成し、利益の期待は完全に会社チームの技術開発と市場プロモーションに依存しています。一方、二次市場でのプログラム販売は、収益の約束や投資家と発行者の直接的な関係が欠如しているため、証券とは見なされません。この事件は、取引シーンが暗号資産の性質に決定的な影響を与えることを初めて明確にしました。
別の注目を集めている案件では、裁判所は2種類の暗号資産が証券の定義に該当すると認定しました。核心となる基準は「利益は他人の努力から生じる」というものでした。これらのうちの1つはアルゴリズム安定メカニズムを採用していますが、発行会社は継続的な情報開示と創業者の公のプラットフォームを通じて、投資家に「利益は会社のチームの努力によるものである」という合理的な期待を形成させました。裁判官は特に、分散化の程度が証券の属性を排除する基準ではないと指摘しました。「発起人主導のマーケティングと利益の約束」が存在する限り、資産取引が完全にスマートコントラクトを通じて実行されていても、規制の対象となる可能性があります。
暗号資産証券の定性的未来像
本件において、被告会社はホスティング契約を通じてマイニングリグの収益を金融属性に変換し、投資家が実質的に依存するのは発起人の操作に基づく「共同事業」であり、ハードウェアとしてのマイニングリグそのものではない。短期的には、本件は詐欺的なパッケージされた暗号プロジェクトの行動に一定の抑止力を与え、暗号資産投資家の利益を守るのに役立つ。一方、長期的には、本件は証券規制フレームワークの進化を促進するのに寄与する。
暗号資産やスマートコントラクトなどの新しい技術や概念の登場に伴い、従来の金融シーンは大きな変化を遂げています。単純にHoweyテストを適用するだけでは規制のニーズを満たすことができず、プロジェクトの具体的な形を動的に考慮し、技術革新と法的規制の関係をバランスさせる必要があります。要するに、暗号市場の健全な発展は、法律的な理性と技術的な論理の深い対話なしには成り立ちません。暗号資産の証券としての定義の未来の姿は、このようなケースを通じて徐々に明らかになっています。