Techub Newsの報告によると、木蘭投資法律コンプライアンスパートナーの呉文謙は「香港ステーブルコイン条例」について分析し、条例の「受規管ステーブルコイン活動」には主に以下が含まれると指摘しています:香港で発行される指定されたステーブルコイン;海外で発行されるが香港ドルにペッグされたステーブルコイン、及び金融管理局長が特に指名した活動。TetherとCircleは香港でステーブルコインを発行しておらず、USDTとUSDCは香港ドルにペッグされていないため、ライセンスを申請する必要はありません。また、呉文謙はOTC業務は将来的に他のライセンスによって規制される可能性があり、ステーブルコイン条例とは関係がないと指摘しています。

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