# Web3実務家のための法的リスクと国境を越えた刑事管轄権ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。この分散型のグローバル公共インフラは、データのポイントツーポイント転送、ゼロコストアクセスを実現し、情報の公開透明性と改ざん不可能性を保証します。しかし、ブロックチェーンの分散型特性は、規制面での課題ももたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為が頻発し、国際化と隠蔽化の傾向を示しています。従来の越境刑事管轄と執行制度は、これらの新型犯罪に効果的に対応することが難しくなっています。このような背景の中で、各国は従来の国境を越えた刑事管轄および執行制度の重大な改革を余儀なくされています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3業界の従事者が海外で働く際の法的リスクについて考察します。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、我々は「主権」という核心概念を理解する必要があります。主権は現代国際法体系の基石であり、国家にその領土内で最高かつ最終的な権力を持つことを与えます。同時に、主権平等の原則は各国が互いに尊重し、他国の内政に干渉しないことを求めます。この原則に基づき、管轄権の行使は国内と国外の二つのレベルに分けられます。国内での権利行使は国家主権の直接的な表れであり、国外での権利行使は他国の主権を侵害しないよう厳しく制限されています。したがって、越境刑事管轄と執行は対外的な "執行管轄権" として必然的に厳しい制約を受けることになります。## 中国における国境を越えた刑事管轄権と法執行の実践中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄と執行を行う際には、まず関連する犯罪嫌疑者及びその行為に対する管轄権を確認する必要があります。その後、刑事司法協力手続きを通じて、国際条約または二国間協定に基づき外国に協力を求めます。### 管轄権の決定中国は主に三つの方法で国境を越えた刑事管轄権を確立します:1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。2. 管轄の保護:外国人が海外で中国または中国国民に対して害を与える犯罪行為に対して。3. 普遍管轄:国際条約またはその他の国際法上の義務に基づいて生じる管轄権。さらに、「二重犯罪原則」は国際刑事司法援助における基本原則の一つであり、犯罪行為が請求国と請求される国の法律の両方で犯罪として認められることを要求します。### 刑事司法支援刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の国際刑事司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証人の証言の手配、事件に関与する財産の封印、押収、凍結など、刑事司法支援の範囲を規定しています。刑事司法援助を求める主体は、中国と請求国との間に関連する条約が存在するかどうかに依存します。条約がある場合、司法省、国家監察委員会、最高人民法院などの関連部門がその権限の範囲内で提起します。条約がない場合は、外交的手段で解決します。## 最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介最近、上海静安区検察院は暗号資産に関わる越境詐欺事件を公表しました。この事件では、大規模な海外詐欺団が偽の投資アドバイスを通じて被害者を株式や暗号通貨の購入に誘導しました。上海警察は資金追跡と行動履歴の調査を通じて、これは越境テレコムネットワーク詐欺団であることを発見しました。注目すべきは、この事件の捜査過程において、捜査機関が外国に対して刑事司法協力を申請せず、国内で密接に監視を行い、最終的に全国各地で59名の中国に戻った犯罪容疑者を逮捕したことです。これは、中国が多くの国と刑事司法の相互援助条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が高くないことを反映しています。これは、効率が低いことや手続きが煩雑であることなどが原因である可能性があります。## まとめ強調すべきは、Web3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスが中国の法律下で必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。しかし、現在の規制の態度や執行環境の影響により、社会はWeb3の従事者に対して一定の誤解を抱いています。しかし、中国市民が海外で暗号資産を口実にして中国市民に対する犯罪行為を行った場合、たとえ海外にいても中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。したがって、Web3の従事者は海外で働く際に、法律や規制を厳守し、法律のレッドラインを犯さないようにしなければならない。同時に、関連部門は革新を保護しリスクを防ぐ間でバランスを模索し、Web3業界の健全な発展のために良好な法的環境を創出する必要がある。
Web3従事者の海外での労働に関する法的リスク: 国境を越えた刑事管轄と執行の解析
Web3実務家のための法的リスクと国境を越えた刑事管轄権
ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。この分散型のグローバル公共インフラは、データのポイントツーポイント転送、ゼロコストアクセスを実現し、情報の公開透明性と改ざん不可能性を保証します。しかし、ブロックチェーンの分散型特性は、規制面での課題ももたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為が頻発し、国際化と隠蔽化の傾向を示しています。従来の越境刑事管轄と執行制度は、これらの新型犯罪に効果的に対応することが難しくなっています。
このような背景の中で、各国は従来の国境を越えた刑事管轄および執行制度の重大な改革を余儀なくされています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3業界の従事者が海外で働く際の法的リスクについて考察します。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念
国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、我々は「主権」という核心概念を理解する必要があります。主権は現代国際法体系の基石であり、国家にその領土内で最高かつ最終的な権力を持つことを与えます。同時に、主権平等の原則は各国が互いに尊重し、他国の内政に干渉しないことを求めます。
この原則に基づき、管轄権の行使は国内と国外の二つのレベルに分けられます。国内での権利行使は国家主権の直接的な表れであり、国外での権利行使は他国の主権を侵害しないよう厳しく制限されています。したがって、越境刑事管轄と執行は対外的な "執行管轄権" として必然的に厳しい制約を受けることになります。
中国における国境を越えた刑事管轄権と法執行の実践
中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄と執行を行う際には、まず関連する犯罪嫌疑者及びその行為に対する管轄権を確認する必要があります。その後、刑事司法協力手続きを通じて、国際条約または二国間協定に基づき外国に協力を求めます。
管轄権の決定
中国は主に三つの方法で国境を越えた刑事管轄権を確立します:
1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。 2. 管轄の保護:外国人が海外で中国または中国国民に対して害を与える犯罪行為に対して。 3. 普遍管轄:国際条約またはその他の国際法上の義務に基づいて生じる管轄権。
さらに、「二重犯罪原則」は国際刑事司法援助における基本原則の一つであり、犯罪行為が請求国と請求される国の法律の両方で犯罪として認められることを要求します。
刑事司法支援
刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の国際刑事司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証人の証言の手配、事件に関与する財産の封印、押収、凍結など、刑事司法支援の範囲を規定しています。
刑事司法援助を求める主体は、中国と請求国との間に関連する条約が存在するかどうかに依存します。条約がある場合、司法省、国家監察委員会、最高人民法院などの関連部門がその権限の範囲内で提起します。条約がない場合は、外交的手段で解決します。
最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介
最近、上海静安区検察院は暗号資産に関わる越境詐欺事件を公表しました。この事件では、大規模な海外詐欺団が偽の投資アドバイスを通じて被害者を株式や暗号通貨の購入に誘導しました。上海警察は資金追跡と行動履歴の調査を通じて、これは越境テレコムネットワーク詐欺団であることを発見しました。
注目すべきは、この事件の捜査過程において、捜査機関が外国に対して刑事司法協力を申請せず、国内で密接に監視を行い、最終的に全国各地で59名の中国に戻った犯罪容疑者を逮捕したことです。これは、中国が多くの国と刑事司法の相互援助条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が高くないことを反映しています。これは、効率が低いことや手続きが煩雑であることなどが原因である可能性があります。
まとめ
強調すべきは、Web3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスが中国の法律下で必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。しかし、現在の規制の態度や執行環境の影響により、社会はWeb3の従事者に対して一定の誤解を抱いています。
しかし、中国市民が海外で暗号資産を口実にして中国市民に対する犯罪行為を行った場合、たとえ海外にいても中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。したがって、Web3の従事者は海外で働く際に、法律や規制を厳守し、法律のレッドラインを犯さないようにしなければならない。同時に、関連部門は革新を保護しリスクを防ぐ間でバランスを模索し、Web3業界の健全な発展のために良好な法的環境を創出する必要がある。